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不動産売却で重要な「媒介契約」とは?3つの種類を分かりやすくご紹介!

不動産売却

こんにちは!

【ONE TOP HOUSE アピタ名古屋北店 株式会社MyHomeDo】です。

マイホームや土地など、大切な不動産の売却を検討し始めると、聞き慣れない言葉がたくさん出てきますよね。その中でも、売却の成否を大きく左右する非常に重要なステップが「媒介契約(ばいかけいやく)」です。

「媒介契約ってそもそも何?」

「3つの種類があるって聞いたけれど、どれを選べばいいの?」

「我が家の場合、一番おトクでスムーズに売れる契約方法はどれ?」

このような疑問や不安をお持ちの方に向けて、今回は不動産売却のプロである私たちが、「媒介契約」の基本から3つの種類(専属専任・専任・一般)のメリット・デメリット、そして後悔しない選び方のポイントまで、どこよりも分かりやすく徹底解説します!

売却活動をスタートさせる前のバイブルとして、ぜひ最後までお読みください。

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1. そもそも「媒介契約」とは?なぜ必要なの?

不動産を売却する際、多くの場合は不動産会社に売却活動を依頼します。このときに、「あなた(売主様)と私たち(不動産会社)の間で、このような条件で売却のお手伝いをします」という約束を交わす公式な契約が「媒介契約」です。

なぜ媒介契約を結ぶ必要があるのか?

「わざわざ契約書を交わさなくても、口約束で売ってくれたらいいのに…」と思われるかもしれません。しかし、媒介契約を結ぶことには、法律(宅地建物取引業法)で定められた非常に重要な目的があります。それは「取引の透明性を高め、売主様と不動産会社の間のトラブルを防ぐこと」です。

具体的には、媒介契約書に以下の内容を明記します。

  • 売り出し価格(いくらで売り出すか)

  • 不動産会社のサービス内容や売却活動の方針

  • 成約時に支払う「仲介手数料」の金額と支払時期

  • 契約の有効期限

これらを事前にしっかりと書面で交わしておくことで、「売れた後に思わぬ手数料を請求された」「希望と違う価格で勝手に取引を進められた」といったトラブルを未然に防ぎ、安心して売却活動に専念できるようになります。

2. 媒介契約の「3つの種類」を徹底比較!

媒介契約には、以下の3つの種類があります。

  1. 専属専任媒介契約(せんぞくせんにんばいかいけいやく)

  2. 専任媒介契約(せんにんばいかいけいやく)

  3. 一般媒介契約(いっぱんばいかいけいやく)

これらは一見似ているように見えますが、「何社に依頼できるか」「自分で買い手を見つけてもいいか」「不動産会社が売主様へ行う活動報告の頻度」などが大きく異なります。

まずは、それぞれの特徴をまとめた比較表をご覧ください。

媒介契約3種類 の比較表

項目① 専属専任媒介契約② 専任媒介契約③ 一般媒介契約
依頼できる会社数1社のみ1社のみ複数社OK

自己発見取引


(自分で買主を見つける)

NG


(会社を通す必要あり)

OK


(直接契約してOK)

OK


(直接契約してOK)

レインズへの登録義務5日以内(休業日除く)7日以内(休業日除く)任意(義務なし)
活動状況の報告義務週に1回以上(書面等)2週間に1回以上なし
契約の有効期間最大3ヶ月最大3ヶ月法律上の制限なし(一般的に3ヶ月)

それぞれの特徴と、メリット・デメリットを詳しく見ていきましょう。

3. ①「専属専任媒介契約」の特徴とメリット・デメリット

「専属専任媒介契約」は、「売却活動を完全に1社へお任せする」という、最も拘束力が強く、その分不動産会社からの手厚いサポートが期待できる契約方法です。

専属専任媒介契約のメリット

  • 不動産会社が本気で売却活動を行ってくれる

    他社に横取りされる心配がないため、不動産会社は広告費(チラシやポータルサイトへの掲載)をしっかりと投入し、最優先で売却活動を進めます。

  • 売却活動の状況が細かく把握できる

    法律により「1週間に1回以上」の活動報告が義務付けられています。「今、何件の問い合わせが入っているか」「内覧の予定はいつか」などをこまめに知ることができるため、安心感があります。

  • レインズへの登録が早い(5日以内)

    「レインズ(REINS)」という、全国の不動産会社が物件情報を共有するシステムに5日以内に登録されます。これにより、日本中の不動産会社を通じてスピーディーに買主様を探すことができます。

専属専任媒介契約のデメリット

  • 自分で買い手を見つけても、直接契約できない(自己発見取引の禁止)

    親戚や友人、近所の人などから「その家を直接買いたい」と言われた場合でも、契約した不動産会社を必ず通さなければならず、仲介手数料が発生します。

  • 不動産会社の力量や相性に左右されやすい

    1社にすべてを委ねるため、もしその会社が怠慢だったり、営業マンの実力が低かったりした場合、売却が長引いてしまうリスクがあります。

4. ②「専任媒介契約」の特徴とメリット・デメリット

「専任媒介契約」は、専属専任媒介契約とよく似ていますが、大きな違いは「自分で買主様(買い手)を見つけた場合は、不動産会社を通さずに直接契約しても良い」という点です。

専任媒介契約のメリット

  • 自分で買い手を探すチャンスも残せる

    親戚や知人、お隣さんなどが「売り出すなら買いたい」と言ってきた場合、不動産会社を通さずに個人間で直接売買(自己発見取引)が可能です。この場合、仲介手数料を節約できます。

  • 不動産会社が積極的に動いてくれる

    専属専任と同様に1社限定の契約となるため、不動産会社も「自社で買い手を見つけよう」と高いモチベーションを持って売却活動に取り組んでくれます。

  • 安心の定期報告とレインズ登録がある

    「2週間に1回以上」の活動報告と、契約から「7日以内」のレインズ登録が義務付けられているため、売却活動の進捗をしっかり追いかけることができます。

専任媒介契約のデメリット

  • やはり1社の実力に頼ることになる

    専属専任ほどではありませんが、他社に同時依頼はできないため、不動産会社の選定が非常に重要になります。信頼できる担当者に出会えないと、売却活動が停滞してしまうことがあります。

5. ③「一般媒介契約」の特徴とメリット・デメリット

「一般媒介契約」は、「複数の不動産会社に同時に売却を依頼できる」という、最も自由度の高い契約方法です。

一般媒介契約のメリット

  • 複数の不動産会社のネットワークをフル活用できる

    「A社、B社、C社」と同時に契約を結ぶことができるため、それぞれの会社が持つ顧客リストや、異なるポータルサイトに物件情報を掲載してもらうことができます。窓口を広げ、多くの人の目に触れさせたい場合に非常に有効です。

  • 不動産会社同士の競争原理が働く

    「他社に先を越されては困る」と、各不動産会社が競い合って早期に買い手を見つけようと動いてくれるケースがあります。

  • 囲い込み(情報の非公開)のリスクがない

    特定の会社が情報を独占することができないため、市場にオープンに情報が出回りやすいメリットがあります。

一般媒介契約のデメリット

  • 不動産会社が「後回し」にするリスクがある

    いくら広告費をかけて熱心に営業しても、他社で成約してしまえば1円の報酬にもなりません。そのため、「他社で決まってしまうかもしれないから、自社で100%確実な専任物件を優先しよう」と、活動を後回しにされてしまうケースがあります。

  • 活動報告の義務がない

    不動産会社から売主様への定期的な報告義務はありません。そのため、「今、どのくらい問い合わせがきているのか」が分かりづらく、売主様自身から各社へ自発的に連絡を入れて確認する必要があります。

  • やり取りの手間が増える

    3社に依頼した場合、3社それぞれと連絡を取り合い、内覧のスケジュール調整を行う必要があります。仕事や家事で忙しい方にとっては、この窓口の一元化ができない点が大きな負担になることもあります。

6. あなたにぴったりの契約方法は?選び方の診断チャート

3つの契約方法について理解したところで、「じゃあ、自分にはどれが合うの?」と迷ってしまいますよね。そこで、ご自身の状況や希望に合わせて選べる簡単な診断ガイドをご用意しました。

【専属専任媒介契約】が向いている人

  • 仕事や家事で忙しく、すべてを1社に任せてスムーズに進めたい方

  • とにかくマメに(週に1回以上)活動報告をもらって安心したい方

  • 自分で買い手を探す予定が一切ない方

  • 売りづらい物件(地方の土地、築古マンションなど)で、不動産会社に本気で動いてほしい方

【専任媒介契約】が向いている人

  • 信頼できる1社にお任せしたいけれど、親戚や知人が買う可能性もゼロではない方

  • 「2週間に1回」程度の報告頻度が、うるさすぎず放置されすぎず、ちょうど良いと感じる方

  • 手厚い売却サポートを受けつつ、少しだけ自由度も残しておきたい方

【一般媒介契約】が向いている人

  • 駅近の人気マンションや人気の住宅街など、「売り出せばすぐに買い手がつきそうな物件」をお持ちの方

  • 複数の不動産会社を競わせて、1円でも高く、少しでも有利な条件を引き出したい方

  • ご自身で複数の会社とのスケジュール調整や連絡をこまめに行うのが苦にならない方

  • 売却活動を周囲にあまり知られたくない、または特定の会社に縛られたくない方

7. 媒介契約を結ぶ際によくある疑問・Q&A

売主様からよくいただく、媒介契約に関する疑問にお答えします。

Q1. 媒介契約を結ぶのにお金はかかりますか?

A1. 契約を結ぶ時点では、費用は一切かかりません。

不動産売却における「仲介手数料」は、売買契約が成立した際に支払う「成功報酬」です。そのため、媒介契約を結んだだけでお金を請求されることはありません。また、チラシのポータルサイト掲載費などの一般的な売却活動費も、すべて不動産会社が負担します(※売主様が特別な広告を個別に依頼した場合を除く)。

Q2. 一度結んだ媒介契約は途中で変更や解除はできますか?

A2. 基本的には可能ですが、契約内容によって注意が必要です。

媒介契約の有効期間(一般的に最大3ヶ月)が満了するタイミングであれば、何の手続きもなく他社への乗り換えや契約種類の変更が可能です。

有効期間の途中で解約する場合、不動産会社の活動に大きな落ち度(報告を全くしない、レインズに登録していないなど)があれば無償で解約できます。しかし、自己都合による急な途中解約の場合、それまでに会社がかかった広告費の実費などを請求されるケースがあるため、契約前に確認しておきましょう。

Q3. 「一般媒介契約」で、内覧希望が重なったらどうすればいいですか?

A3. 原則として、先着順(先に買付証明書を出してくれた方)や、一番条件の良い方(希望価格で買ってくれる方)を優先します。

複数社に依頼している場合、同日に別々の会社から内覧希望が入ることがあります。バタバタしないよう、不動産会社と密に連絡を取り、スケジュール調整をしっかり行うことが大切です。

8. 名古屋市北区・西区・東区の不動産売却なら「ONE TOP HOUSE アピタ名古屋北店」へ!

不動産の売却は、人生の中でも特に大きなイベントです。

「どの媒介契約を選ぶか」も大切ですが、それ以上に重要なのは「どの不動産会社(パートナー)を選ぶか」です。

地域密着でスピーディーな対応が強みの【ONE TOP HOUSE アピタ名古屋北店 株式会社MyHomeDo】では、お客様の大切な資産を最良の形で売却できるよう、以下の3つの強みでお手伝いいたします!

  1. 地域密着だからこその「適正で高精度な査定」

    名古屋市北区・西区・東区をはじめとする周辺エリアの相場や市場動向を熟知しているため、高値売却を目指せるリアルな売り出し価格をご提案します。

  2. お客様のライフプランに合わせた最適な媒介契約のご提案

    「早く売りたい」「周囲に知られずに売りたい」「じっくり高値を目指したい」など、お客様のご事情を丁寧にヒアリングし、3つの媒介契約の中から最適なプランを包み隠さずご提案します。

  3. アピタ名古屋北店内だから、お買い物のついでに気軽に立ち寄れる!

    「不動産屋に行くのって少しハードルが高い…」という方でも安心です。当店はアピタ名古屋北店の中にございますので、週末のお買い物ついでや、ご家族皆様でのご相談も大歓迎です!大型駐車場も完備しております。

9. まとめ:まずは「無料査定」から始めてみませんか?

不動産売却の第一歩は、「今、自分の不動産がいくらで売れるのか」を知ることから始まります。

当社では、完全無料での机上査定・訪問査定を随時承っております。

「売るかどうかは査定額を見てから決めたい」「媒介契約についてもっと詳しく個別に相談したい」という方も、大歓迎です。強引な営業は一切いたしませんので、どうぞ安心してお気軽にお問い合わせください。

スタッフ一同、皆様からのご連絡を心よりお待ちしております!

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店舗情報

  • 店舗名: ONE TOP HOUSE アピタ名古屋北店 株式会社MyHomeDo

  • アクセス: 名古屋市営地下鉄 名城線・上飯田線「上飯田駅」から徒歩約13分

  • お車でお越しの方: アピタ名古屋北店の大型駐車場を完備しておりますので、お車でも安心してお越しいただけます。

  • 得意エリア: 名古屋市北区、西区、東区をはじめとする周辺エリア全域(その他のエリアもお気軽にご相談ください!)

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