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売却後のトラブルを防ぐ!不動産の「契約不適合責任」注意点と対策

不動産売却

安心して売却するための、「契約不適合責任」基礎知識 | ONE TOP HOUSE アピタ名古屋北店

安心して売却するための、「契約不適合責任」基礎知識

こんにちは!
【ONE TOP HOUSE アピタ名古屋北店 株式会社MyHomeDo】です。

大切なマイホームや所有されている不動産を売却する際、誰しも「高く売りたい」「スムーズに引き渡したい」と思われるはずです。しかし、売却手続きを進める中で絶対に見落としてはならない重要な法制度があります。それが「契約不適合責任(けいやくふてきごうせきにん)」です。

かつては「瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん)」と呼ばれていたこの制度は、2020年4月の民法改正によって大きく生まれ変わりました。この改正により、売主様が負うべき責任の考え方や、引き渡し後のトラブル対処法が大幅に変更されています。

「売ったあとに思わぬトラブルに巻き込まれたくない…」
「古い家だけど、引き渡し後に補修費用を請求されたらどうしよう…」

そんな不安を解消し、安心・安全な不動産売却を実現するために、今回は「契約不適合責任」の基礎知識から、民法改正のポイント、売主様が講じるべき具体的なトラブル予防策までを分かりやすく解説いたします!

本記事の目次

  1. 契約不適合責任とは?基本の仕組み
  2. 【重要】2020年民法改正で何が変わった?「隠れた欠陥」から「契約内容」へ
  3. 買主から請求される可能性がある「5つの権利」
  4. 引き渡し後のトラブルを防ぐ!売主様ができる3つの事前対策
  5. 【特約】中古住宅売売却でよく使われる免責・期間限定の特約とは?
  6. まとめ:不安のない不動産売却のために

1. 契約不適合責任とは?基本の仕組み

「契約不適合責任」とは、一言で言うと「引き渡した不動産が、売買契約書に書かれた内容と一致していない(適合していない)場合に、売主が買主に対して負う法律上の責任」のことです。

不動産は、車や家電製品とは異なり、世界にひとつとして同じものが存在しません。特に中古物件の場合、経年劣化や過去の使用状況によって、外観からは分からない傷みや不具合が存在することがあります。

もし引き渡し後に、契約書に載っていない不具合(雨漏り、シロアリ被害、給排水管の破裂など)が見つかった場合、買主様は「契約と違うじゃないか!」と主張できます。このとき、売主様は契約違反として補修や損害賠償などの責任を果たさなければなりません。

2. 【重要】2020年民法改正で何が変わった?

2020年(令和2年)4月1日施行の改正民法により、それまでの「瑕疵担保責任」から「契約不適合責任」へと名称および概念が変更されました。この改正は、売主様と買主様の双方にとって非常に大きな意味を持ちます。

「隠れた欠陥」から「契約書との違い」が基準に

旧制度(瑕疵担保責任)では、売主が責任を負うのは「買主が知らなかった“隠れた瑕疵(欠陥)”」に限られていました。そのため、「何が隠れた欠陥にあたるのか」について法的な争いが生じやすい構造になっていたのです。

一方、新制度(契約不適合責任)では、判断基準がシンプルかつ明確になりました。基準となるのは「引き渡された物件が、契約書の内容と合致しているかどうか」です。

【図解】瑕疵担保責任と契約不適合責任の違い

旧法:瑕疵担保責任

判断基準:「隠れた欠陥(瑕疵)」があったか。
通常注意しても気づかない重大な欠陥に対して売主が責任を負う。
※買主が知っていた不具合は対象外。

新法:契約不適合責任

判断基準:「契約内容と適合しているか」
欠陥が「隠れていたか」ではなく「契約書に書かれていたか」で判断。
※契約書に記載のない不具合は全て責任の対象!

ここがポイント!

たとえ建物に雨漏りやシロアリ被害などの重大な不具合があったとしても、「あらかじめ契約書にその状態を正確に記載し、買主様が納得して契約している」のであれば、売主様は契約不適合責任を負いません。逆に言えば、どんなに些細な不具合でも、契約書に書いていなければ売主の責任になってしまうということです。

3. 買主から請求される可能性がある「5つの権利」

引き渡した不動産に契約不適合(契約書と異なる不具合)があった場合、買主様は法律上、売主様に対して以下の5つの請求を行うことができます。旧制度に比べて買主様の保護手段が増えたため、売主様はより慎重に対応する必要があります。

【図解】契約不適合があった場合に買主が行使できる5つの権利
① 追完請求(補修の請求)
「契約通りになるように直してください」と、雨漏りや設備の修理を求める権利。
② 代金減額請求
売主が補修に応じない場合などに「不具合の分だけ購入価格を安くしてください」と求める権利。
③ 契約解除
不具合が重大で住めない場合などに「契約を白紙に戻して代金を返してください」と求める権利。
④ 損害賠償請求
不具合によって発生した余計な費用(引っ越し代や仮住まい費用など)の賠償を求める権利。
⑤ 履行の拒絶
引き渡し前であれば「不具合が直るまで残代金の支払いを拒否します」と主張する権利。

旧制度では基本的に「契約解除」と「損害賠償請求」しか認められていませんでしたが、新制度では「まずは修理して(追完請求)」、それが無理なら「安くして(代金減額請求)」といった段階的な解決ができるようになりました。これは一見合理的ですが、売主様にとっては補修費用の請求など、金銭的負担が発生するリスクが高まったとも言えます。

項目 旧・瑕疵担保責任 新・契約不適合責任
判断基準 隠れた瑕疵(欠陥)があるか 契約内容と適合しているか
買主の請求権 契約解除、損害賠償請求 追完請求、代金減額請求、契約解除、損害賠償請求
売主の帰責事由(過失) 無過失責任(知らなくても責任) 損害賠償には売主の過失が必要
権利行使の期限 事実を知ってから1年以内 不適合を知ってから1年以内に通知

4. 引き渡し後のトラブルを防ぐ!売主様ができる3つの事前対策

ここまで読むと、「不動産を売るのが怖くなった…」と感じる方もいらっしゃるかもしれません。しかし、正しく理解して適切な準備を行えば、過剰に恐れる必要はありません。売買契約成立後にトラブルを防ぐための「3つの必須対策」をご紹介します。

対策①:物件状況確認書(告知書)と契約書に正確に記載する

契約不適合責任の最も基本であり最大の予防策は、「知っている不具合や懸念点をすべてオープンにして契約書(および物件状況確認書)に明記すること」です。

「こんな小さな傷や過去の不具合を書いたら、高く売れなくなるかも…」と隠したくなる気持ちが働くかもしれませんが、それは非常に危険です。契約書に「〇年前に雨漏り歴あり(補修済)」「給湯器が不調」「洗面所の床に一部沈みあり」と明確に記載されていれば、引き渡し後に買主様からクレームを受けても「契約書に記載し、納得の上でご購入いただきました」と主張でき、売主様は責任を免れます。

対策②:売却前に「建物状況調査(インスペクション)」を行う

売主様ご自身も気づいていない「潜んだ不具合」を見つけ出すために非常に有効なのが、専門家によるインスペクション(建物状況調査)です。

建築士などの有資格者が、建物の構造耐力上主要な部分や雨水の浸入を防止する部分を客観的にチェックします。

  • メリット1: 売買前に建物の状態を正確に把握でき、契約書への記載漏れを防げる。
  • メリット2: 「専門家の検査済み物件」として買主様に安心感を与えられ、売却活動で強力なアピールになる。
  • メリット3: 引き渡し後の「こんなはずじゃなかった」というトラブルを未然に防げる。

対策③:「既存住宅売買瑕疵保険」への加入を検討する

インスペクションを行い、一定の検査基準を満たした物件であれば、「既存住宅売買瑕疵保険」に加入することができます。

この保険に加入しておくと、引き渡し後に万が一構造上の不具合や雨漏りなどの契約不適合が見つかった場合でも、補修費用や調査費用が保険金から支払われます。売主様にとっては予期せぬ自己負担リスクを回避でき、買主様にとっても万一の保証がつくため、双方にとって非常に大きな安心材料となります。

注意!口頭での説明はトラブルの元

「内覧の時に買主さんに『ここちょっと雨漏りしたことあるんですよ』って口頭で伝えました」というのは、後から「聞いていない!」と言われた際に証明ができません。必ず「書面(売買契約書・容認事項・物件状況確認書)」に残すことが絶対条件です。

5. 【特約】中古住宅売買でよく使われる免責・期間限定の特約とは?

民法上の原則では、売主様が契約不適合責任を負う期間や範囲は手厚く定められていますが、実は不動産売買において民法の規定は「任意規定(当事者間の合意で変更できる規定)」とされています。そのため、実務では売買契約書に「特約」を盛り込むのが一般的です。

① 責任を負う「期間」を限定する特約

個人の売主様が個人の買主様に中古住宅を売却する場合、民法通り(不適合を知ってから1年以内)では売主様の負担が大きすぎます。そのため、一般的には「引き渡し完了から2ヶ月〜3ヶ月間のみ責任を負う」という特約を設けるのが主流です。この期間を過ぎてから発見された不具合については、売主様は原則として責任を負いません。

② 契約不適合責任を「免責(ゼロ)」にする特約

築年数がかなり経過している古家や、解体前提の物件、またはリフォーム前提で安く売買する場合などでは、「売主は契約不適合責任を一切負わない(免責)」という特約を付けて売却することもあります。

※ただし、売主様が最初から知っていた不具合を隠して売却した場合は、たとえ「免責特約」を設けていても法律上責任を逃れることはできません。誠実な情報開示が何よりも大切です。

6. まとめ:不安のない不動産売却のために

「契約不適合責任」と聞くと、難しく少し怖い印象を受けるかもしれません。しかし、この制度の本質は「嘘偽りのない契約内容にし、お互いが納得した上で安心して取引を行うためのルール」です。

買主様に対して物件の状態を正確に隠さず伝え、それをしっかり契約書という書面に落とし込むこと。そしてインスペクションや既存住宅売買瑕疵保険などのツールを賢く活用すること。これらを守れば、売却後のトラブルを恐れる必要はありません。

名古屋市北区・西区・東区周辺で不動産の売却をお考えの皆様、あるいは「自分の家はどれくらい責任を負う必要があるんだろう?」「古い家だから契約不適合責任が心配…」とお悩みの方は、ぜひ一度私たちにご相談ください。

査定のご依頼はもちろん、契約不適合責任に配慮した安全な売買契約書の作成や、インスペクションの手配まで、プロの視点で徹底的にサポートいたします!

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  • 店舗名 ONE TOP HOUSE アピタ名古屋北店 株式会社MyHomeDo
  • アクセス 名古屋市営地下鉄 上飯田駅から徒歩約13分
    ※お買い物ついでにお気軽にお立ち寄りいただけます!大型駐車場も完備しております。
  • 得意エリア 名古屋市北区、西区、東区をはじめとする周辺エリア全域
  • お問合せ方法 お電話、または公式ホームページのお問い合わせフォームよりお気軽にご連絡ください!
    売却査定・不動産相談は無料で承っております。

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